日本社会関係学会・会則

第1条(名称)
本会の名称は日本社会関係学会(英語名:Japan Association of Social Relations, JASR)とする。

第2条(目的)
本会は、社会関係の理論的、実証的な研究を発展させるため、異なる分野の研究者の交流の場を提供するとともに、研究者、実践家、政策担当者などの交流を促し、もって社会関係に関する系統的な研究の発展と教育の普及に資することを目的とする。

第3条(事業)
本会は以下の事業を行う。
1)研究大会、研究会、講演会等の開催
2)研究成果の公開
3)研究と教育の発展を図るための国際交流
4)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)
本会の会員は以下の2種とする。
1)個人会員:本会の目的に賛同して入会した個人
2)賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人または団体

第5条(会費)
本会の会員は細則で定める会費を納入しなければならない。

第6条(入会)
本会の会員となろうとする者は、細則で定める入会手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。

第7条(会員資格喪失)
会員は以下の理由によってその資格を喪失する。
1)5年以上会費を滞納した場合
2)退会届を理事会に提出した場合
3)死亡した場合
4)理事会の提案により総会が退会を決定した場合

第8条(総会)
1.本会は原則として毎年1回総会を開催する。
2.総会は会長が招集し、個人会員をもって構成する。
3.会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開かなければならない。
4.このほかの総会の運営については理事会が別に定める。

第9条(役員)
1.本会に次の役員をおく。
理事:15名以内、監事:2名、事務局長:1名、顧問:若干名
2.理事は個人会員の中から選出され、会務を分担する。
3.会長および副会長は理事の互選により選出される。
4.事務局長は会長が任命する。
5.監事は個人会員の中から会長によって指名され、会務および会計を監査し、総会に報告する。
6.顧問は個人会員の中から会長が委嘱し、理事会の承認を受け、会長を補佐する。
7.役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

第10条(理事会)
1.理事会は会長、副会長、その他の理事および事務局長で構成する。
2.事務局長は事業計画および収支予算、事業報告および収支決算を立案し、理事会の承認を受けなければならない。
3.理事会は会務の執行に関する重要事項について決定し、会務を執行する。
4.理事の過半数の請求があったときは、臨時理事会を開かなければならない。
5.理事会は会長が招集する。

第11条(部会・委員会)
本会に特定の事業を執行するための部会または委員会を置くことができる。

第12条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条(所在地)
本会の所在地は、東京都内に置く。詳細は細則で定める。

第14条(細則)
1.本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。
2.本会の事務局業務の執行に関する重要事項については理事会が別に定める。

第15条(会則の変更)
会則を変更しようとする場合は、総会の承認を得なければならない。

(付則)
1.本会は2020年9月17日をもって設立する。
2.本会の設立当初の理事は、第9条の規定にかかわらず別紙のとおりとし、その任期は2022年3月31日までとする。
3.本会の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず2020年9月17日から2021年3月31日までとする。
4.第5条の規定にかかわらず、設立当初の会計年度には会費を徴収しない。
5.第6条の規定にかかわらず、本会の設立発起人は、設立時に個人会員となる。

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