定款/By laws

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第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本公共政策研究機構と称する。

2 当法人の英語名称は、Japan Institute for Public Policy Studies (JIPPS)とする。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。

2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的・事業)

第3条 当法人は、公共政策に関する研究、教育、データ整備及びネットワーク形成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)公共政策に関する各種調査及び研究

(2)公共政策に関するデータの整備及び分析

(3)公共政策に関する教育及び人材の育成

(4)公共政策に関する研究・教育ネットワークの形成

(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

1.退社したとき。

2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。

3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

4.除名されたとき。

(退社)

第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第18条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上10名以内

監事 1名

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第20条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 代表理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第23条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

? 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

? 自己又は第三者のためにする当法人との取引

? 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第26条 当法人は、一般法人法第111条第1項が定める役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

第27条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

(基金の拠出)

第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、監査報告書類を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)

第37条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更

(定款の変更)

第38条 本定款は社員総会の決議によって変更することができる。

第9章 解散

(解散の事由)

第39条 当法人は以下の事由によって解散する。

(1)社員総会の決議

(2)存続に必要な社員数の欠如

(3)破産手続開始の決定

(4)一般法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判

(残余財産の帰属)

第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、清算法人の社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

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